看護師は人の命を預かる仕事であるため、病気休暇はいざ知らず有給休暇は取得できないと思っている人もいるのではないだろうか。しかし、看護師にも有給休暇が認められているのだ。とは言え、看護師全員に認められているというわけではなく国の定める一定の基準を満たさないと付与されない。その基準とは、稼働日の80%を超える勤務と6ヶ月間継続して勤務しているというものだ。すなわち、看護師として働くようになって3ヶ月しか経過していない人に対しては、どれだけ懸命に働いていようとも有給休暇は認められないことになる。
また、有給休暇が付与されるようになってもその日数は人それぞれ異なる。正規の看護師の場合、最大20日間付与されるためには継続勤務年数が6.5年以上で週5日の勤務をこなさなければならない。日数の最低は1日であるが、これは継続勤務年数が0.5年で週1日の勤務が条件となる。ちなみに、正規の看護師のみならずアルバイトにも有給休暇が認められる。
上述の通り、看護師は人の命を預かっているため有給休暇を取得するには他の仕事以上に引き継ぎが重要となる。特にまとめて取得する場合には、引き継ぎをして患者に迷惑をかけないよう配慮することが大切だ。また、有給休暇を消化する際には患者が多いなど忙しい時期を避ける配慮も求められる。さらに、看護師はシフト制の勤務体系なのでシフトを作り直す必要のないように、できるだけ早期に休暇の申請をすることも大切である。このような周囲に対する配慮さえ怠らなければ看護師の有給休暇はスムーズに取得することができるだろう。