公休と有給休暇の違い

「公休」とは、会社で定められた休日で、年に104日以上従業員に与えることになっている休日のことである。社内規定や契約書に明記されており、多くは週2日の公休が設けられている。土日が休みの会社の場合、土日が公休になることが多く、休みが定まっていない職種の場合、曜日ごとの定休であったり、月ごとのシフトによって、週2日程度の休みが決められている。

一方「有給休暇」とは、正式には「年次有給休暇」といい、労働者に認められた権利で、休暇中であっても労働者に給料が支払われる休暇のことである。労働者は入社後半年経過すると有給休暇が10日間付与され、その後1年ごとに一定の日数が付与される。多くの場合休みを行使しなければ、2年経過後に消失するため注意が必要だ。公休との違いは、労働者が休みの申請することができ、特別な事情がない限り、会社側は拒否できないところである。有給休暇は正社員だけでなく、契約社員やアルバイトであっても一定の条件を満たしていれば与えられる。また、介護休暇中や育児休暇中であっても付与されることになっている。

その他の休みに特別休暇があるが、特別休暇は「看護休暇」や「リフレッシュ休暇」など、会社が定めた休暇で、有給か無給かは会社の定めにより違いがある。会社が労働者の就労意欲向上のためや、会社の魅力アップのために福利厚生の一つとして設けられていることもあり、会社によっては様々な規定があるため、契約書や社内規定をみて確認しておく必要があるだろう。